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成年後見制度って何?

認知症や障害などにより、判断能力が十分でない方をサポートする重要な制度です。必要な契約を結べなかったり、自身に不利益な契約を結んでしまったりする場合に備えて、本人に代わって福祉サービスの利用契約などを行ったり、不動産や預貯金などの財産管理をします。その支援をする者を「後見人」と呼び、家庭裁判所が決定します。法定後見制度(すでに判断能力が低下している方)と任意後見制度(今後が不安な方)の2つの制度があり、法定後見制度は、本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれています。

利用対象となる方は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方です。判断能力については、医師の診断書等(場合により鑑定や本人との面接の結果等)を総合的に検討して、家庭裁判所がどれに当てはまるかを決定します。
家庭裁判所によって選ばれる後見人等は、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門職や親族のほか、社協等の法人が選ばれることもあります。また、複数選ばれることもあります。後見人等は本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、その権限に応じて代理権、 同意権・取消権などを用いて支援を行います。
後見人等の主な職務は、
①財産管理・・・預金通帳や権利証などの保管、収入・支出の管理、遺産相続の手続き
  ②身上監護・・・借家の契約と費用支払い・医療機関への入院や施設入居などの契約と費用の支払い・福祉サービスの契約、費用の支払い、生活の見守り、契約履行の監視と改善要望等です。
 この制度を利用するための手続きとして、法定後見制度は、自身の住所地にある家庭裁判所に、後見開始の審判申立が必要となります。手続きの詳細については、御本人の住所地の家庭裁判所に問い合わせてください。また、任意後見制度は、原則として公証人役場で契約を行いますので、お近くの公証人役場までお問い合わせください。

 

 

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