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介護保険制度の中の生活保護制度って何?

生活保護法第11条(種類)に、次の8つの扶助があります。
① 生活扶助
② 教育扶助
③ 住宅扶助
④ 医療扶助
⑤ 介護扶助
⑥ 出産扶助
⑦ 生業扶助
⑧ 葬祭扶助
これらのなかで、介護保険制度に関係するものは①生活扶助⑤介護扶助になります。
「生活扶助」は、金銭給付で行うものとされるが、必要がある時には現物給付によって行うことができると定められています。(生活保護法第31条)よって、第1号被保険者は生活扶助で給付が受けられます。
「介護扶助」の利用には、居宅介護支援事業者の作成する居宅サービス計画が必須となります。被保険者の場合、居宅介護支援費は全額「介護扶助」で保険請求しますが、居宅介護支援費以外は、9割を介護保険から、残りの1割は生活保護費と本人負担(支払い能力に応じて)になります。被保険者でない場合は、どちらも全額。生活保護からの請求となります。
(ただし、支払い能力に応じた本人負担分もあり)本人負担分の金額は、介護券に記載されます。合わせて、被保険者の有無についても確認を怠らないようにしましょう。
  介護保険の被保険者・・・65歳以上の方と40歳以上65歳未満の医療保険加入者 
  介護保険の被保険者でない者・・・40歳以上65歳未満の医療保険未加入者
               この場合、被保険者証はなく「みなし」となります。
居宅介護支援事業所は一般的には都道府県の指定を受けます。しかし、生活保護は、市町村へも申請を行い、生活保護法の指定を受けなければ、「介護扶助」の給付はされないので注意しましょう。

 

 

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