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いろんな疑問が一挙解決!教えてケアマネ!~介護支援専門員の基礎知識~

日常生活自立支援事業って何?

社会福祉協議会が、ご本人との契約に基づいて行う福祉サービスです。高齢や障害により一人では日常の生活に不安のある方が地域で安心して生活が送れるよう、高齢者や障害のある方等の権利擁護を図ることを目的とした事業で、専門員と生活支援員が関わります。

利用の対象となる方は、軽い認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方です。※認知症の診断を受けていない方や障害者手帳を取得していない方も含みます。サービスの内容は以下の通り
①福祉サービス利用援助・・・・ 福祉サービスの利用に関する情報の提供・相談、契約のお手伝い、苦情解決制度の利用手続きの援助・郵便物の確認、住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供・相談、商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリングオフ制度等)の利用手続き・住民票の届け出等の行政手続き
②日常的金銭管理サービス・・・・福祉サービスや医療費の利用料金、税金や保険料、公共料金、家賃の支払い手続き・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
  ③書類等預かりサービス・・・・年金証書、預貯金通帳、権利証、実印などの書類預かり

専門員は困りごとや悩みごとについて相談を受け、支援計画を作ります。また、サービスの利用開始後、支援計画を変えたい場合や心配な点があれば相談を受けます。そのため、 本人に利用契約の内容が理解出来る能力と利用意思があることが必要です。利用契約の内容が理解出来ない等、判断能力が低下している場合は、成年後見制度の利用を検討します。 
生活支援員は、契約後、支援計画に基づき定期的に訪問を行いながら、福祉サービスの利用手続きや預貯金の出し入れをサポートします。

 

 

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