HOME / おしえてケアマネ(ケアマネ大百科) / 国家資格?資格の概要教えて?
介護保険法施行令では、試験は「都道府県知事またはその指定した者が行う」となっています。つまりケアマネジャーは、社会福祉士や介護福祉士のような国家資格ではなく、都道府県知事が主体となって試験を行い、研修を受けてから取得できる「任用資格」です。
国家資格には資格を取得していない人が業務を行うことを認められていない「業務独占」と、
資格を持たない人はその資格の名称を勝手に使えない「名称独占」という特徴があります。
ケアマネジャーの業務でいうと、ケアプランの作成などは介護保険を利用する要支援者、要介護者およびその家族でも作成することができますが、ケアプラン作成を含めたケアマネジメント業務の報酬を請求できるのは、ケアマネジャーの資格だけとなっています。
ケアマネジャーは、任用資格でありながら国家資格のような性格も担っていることが、大きな特徴だと言えます。
ケアマネジャーの資格を取得するには、1から4までを行う必要があります。
また、ケアマネジャーの資格の特徴として、取得後も更新制度があります。
この更新を行なっていかないとケアマネジャーとして働き続けていくことはできません。
更新には、県が指定した研修を受講して更新していかなければなりません。
また、ケアマネジャー資格を取得した県から、引っ越しなどで別の県に移られるときは、ケアマネジャーの資格登録を引越しした県に移転する必要があります。
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