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介護保険改正の概要

2000年に介護保険制度が創設され、以降3年毎に見直しがされています。団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、国民1人1人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、2018年度改定が行われます。主な内容としては「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」、「多様な人材の確保と 生産性の向上」、「介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保」を図ることがあげられています。
 1地域包括ケアシステムの推進は、中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制の整備を勧めていきます。中重度の在宅高齢者や特別養護老人ホーム入所者への医療ニーズへの対応を充実させたり、介護医療院の創設や地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進していきます。
 Ⅱ自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現では、リハビリテーションにおける医師の関与の強化やアウトカム評価の拡充、外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立支援・重度化防止の推進が図られていきます。
 Ⅲ多様な人材の確保と 生産性の向上では、生活援助の担い手の拡大や介護ロボットの活用、ICTを活用したリハビリテーション会議への参加を認めていきます。
 Ⅳ介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保として、通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直しや長時間の通所リハビリの基本報酬の見直しがされます。他には、サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直しや福祉用具貸与の価格の上限設定等が含まれています。
 特に今回の改定は、6年に一度の診療報酬改定と同じタイミングで行われるもので、診療報酬との整合性を図りながら、通常の介護報酬改定以上に、医療と介護の連携を進めています。また、障害者総合支援法の改正とのトリプル改正となっています。

 

 

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