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高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費の違いって何?

高額介護サービス費とは、同月に一定の金額を超えた場合、申請によって支給されるもので、介護保険を利用して支払った自己負担額1割(一定の所得がある方は、所得に応じて自己負担割合が2割、または3割(ただし、H30年8月から))の合計が一定金額を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくるという制度です。自己負担の上限金額は定められていますが、合計所得金額により区分が決められています。さらに、ショートステイなどの介護保険施設での食費や居住費、日常生活費用などの自己負担分や、特定福祉用具販売にかかった費用、また住宅改修にかかった費用は対象となりません。

 申請方法ですが、介護サービスを利用後、支給要件を満たす方へは市町村から通知と申請書が届きます。必要事項を記入し申請すると、それ以後の申請は不要となります。なお、支給申請は2年以内に行わないと無効になりますので、早めの申請を心がけることをお勧めします。

 特定入所者介護サービス費とは、生活保護世帯なご低所得の方が、介護保険施設等で施設サービスや短期入所サービスの利用料のうち居住費・食費について軽減措置が受けられる制度です。これは市町村に申請し「介護保険負担額認定証」の交付を受けて施設に提示しなければなりません。
 設定区分は4段階のうち、第1段階~第3段階の方が対象となります。

第1段階 生活保護者等、もしくは世帯全員が市町村民税非課税で老年福祉年金受給者
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超
第4段階 市町村民税課税世帯

しかし、介護保険制度の改正により、これまで特定入所者介護サービス費が利用できていた方も、世帯分離をする配偶者の所得が一定以上ある場合や、介護保険制度の改正により負担限度額が第1段階から第3段階に該当している方であっても、一定の所得や財産がある方は特定入所者介護サービス費が利用できなくなりました。

 

 

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